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ニセ社労士にご注意
労働社会保険に関する申請書等の作成及び
届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳
簿書類の作成の業務などについて、業として
行えるのは、社会保険労務士法により国家資
格を付与された社会保険労務士だけです。
無資格はもちろん、経営コンサルティング
や、アウトソーシングなどを行う法人組織の
会社が上記の業務を行えば、社会保険労務士
法違反となります。国家資格である社会保険
労務士は、社会保険労務士票及び群馬県社会
保険労務士会会員証など、自分を証明するも
のを所持しています。