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(目的) |
| 第1条 この要綱は、群馬社会保険事務局長(以下「局長」という。)及び群馬県社会保険事務局桐 |
| 生事務所長、各社会保険事務所長(以下「事務所長」という。)が、社会保険労務士を指導監督す |
| ることによってその業務の適正化を図り、もって、社会保険行政の円滑な推進を図ることを目的と |
| する。 |
| (対象者) |
| 第2条 この要綱による指導監督は、局長が管轄する健康保険、厚生年金保険の適用事業所(以下「 |
| 適用事業所」という。)の事業主の依頼を受けて、社会保険労務士法(以下「法」という。)第2 |
| 条第1項に定める事務(以下「事務」という。)を行う社会保険労務士(以下「開業者」という。) |
| 及び適用事業所に勤務する社会保険労務士を対象として行うものとする。 |
| (社会保険業務の受託に関する届出) |
| 第3条 事務所長は、開業者が、当該事務所長が管轄する適用事業所の事業主から事務の依頼を受け |
| たときは、次の事項を届け出させるものとする。ただし、すでに当該事務所長(以下「管轄事務所 |
| 長」という。)に届け出がしてあって、事務の依頼を受けた事業所(以下「受託事業所」という。) |
| が増えた場合は、この限りでない。 |
| (1)氏名、社会保険労務士コード、住所、登録番号、及び登録年月日並びに事務所の名称及び所在地 |
| (2)所属する社会保険労務士会(支部)名、会員番号及び入会年月日 |
| (3)受託事業所の総数 |
| (4)当該管轄事務所にかかる受託事業所の名称、所在地、被保険者数及び受託年月日 |
| (5)従業員の状況 |
| (6)法第18条ただし書の規程により、主務大臣の許可を受けて2以上の事務所を設けているときは、 |
| その事務所の名称、所在地及び開設年月日 |
| 2 前項第6号に該当する開業者にあっては、前項に定める届け出はその開業事務所ごとに行わせるも |
| のとする。 |
| 3 管轄事務所長は、開業者が前2項の規程により届け出た事項のうち、第1項第1号、第2号、第4 |
| 号(当該管轄事務所にかかる受託事業所の増減を含む。)又は第6号に掲げる事項に変更があった |
| ときは、その都度届け出させるものとする。 |
| (業務の簡略) |
| 第4条 削除 |
| (業務記録) |
| 第5条 管轄事務所長は、開業者が、法第19条第1項に定める帳簿に記載しなければならない事項に |
| ついて、必要な指示を与えるものとする。 |
| (受託事業所に関する報告) |
| 第6条 管轄事務所長は、毎年1回、開業者から受託事業所に関する報告書を提出させるものとする。 |
| (社会保険労務士に対する指導及び検査) |
| 第7条 局長又は事務所長は、第1条に掲げる目的を達するために、社会保険労務士の行う業務につい |
| て、指導するものとする。 |
| 2 局長は、必要があると認めるときは、当該開業者に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又は |
| その職員をして当該開業者の事務所に立ち入り、当該開業者に質問し、若しくはその業務に関係ある |
| 帳簿書類を検査させるものとする。 |
| (関係団体に対する指導) |
| 第8条 局長又は事務所長は、業務の円滑な推進を図るため、関係団体を積極的に指導するものとする。 |
| (講習会等の開催) |
| 第9条 局長又は事務所長は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、関係諸法令に関する講習会を |
| 開催するほか、必要な資料の作成、配布等を行うものとする。 |
| (法令等に違反した者の処置) |
| 第10条 事務所長は、:社会保険労務士が次の事由に該当する事実があると認めたときは、すみやかに |
| 意見を付して局長に報告するものとする。 |
| (1)法及びこれに基づく命令若しくは社会保険諸法令の規定に違反したとき。 |
| (2)社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 |
| 第11条 この要綱に基づく実施手続きその他執行について必要な事項は、別に定めるものとする。 |
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| 附則 この要綱は、昭和47年7月1日から実施する。 |
| 附則 この要綱は、昭和58年6月1日から実施する。 |
| 附則 この要綱は、平成12年4月1日から実施する。 |
| 附則 この要綱は、平成17年1月1日から実施する。 |
| 附則 この要綱は、平成18年10月1日から実施する。 |
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| 群馬県社会保険労務士指導監督要綱の一部改正新旧対照表 |
改 正 |
現 行 |
群馬県社会保険労務士指導監督要綱 |
群馬県社会保険労務士指導監督要綱 |
(目的)
第1条 この要綱は、群馬社会保険事務局長(以下「局長」という。)及び群馬県社会保険事務局桐生事務所長、各社会保険事務所長(以下「事務所長」という。)が、社会保険労務士を指導監督することによってその業務の適正化を図り、もって、社会保険行政の円滑な推進を図ることを目的とする。 |
(目的)
第1条 この要綱は、群馬社会保険事務局長(以下「局長」という。)及び群馬県社会保険事務局桐生事務所長、各社会保険事務所長(以下「事務所長」という。)が、社会保険労務士を指導監督することによってその業務の適正化を図り、もって、社会保険行政の円滑な推進を図ることを目的とする。 |
(対象者)
第2条 この要綱による指導監督は、局長が管轄する健康保険、厚生年金保険の適用事業所(以下「適用事業所」という。)の事業主の依頼を受けて、社会保険労務士法(以下「法」という。)第2条第1項に定める事務(以下「事務」という。)を行う社会保険労務士(以下「開業者」という。)及び適用事業所に勤務する社会保険労務士を対象として行うものとする。 |
(対象者)
第2条 この要綱による指導監督は、局長が管轄する健康保険、厚生年金保険の適用事業所(以下「適用事業所」という。)の事業主の依頼を受けて、社会保険労務士法(以下「法」という。)第2条第1項に定める事務(以下「事務」という。)を行う社会保険労務士(以下「開業者」という。)及び適用事業所に勤務する社会保険労務士を対象として行うものとする。 |
(社会保険業務の受託に関する届出)
第3条 事務所長は、開業者が、当該事務所長が管轄する適用事業所の事業主から事務の依頼を受けたときは、次の事項を届け出させるものとする。ただし、すでに当該事務所長(以下「管轄事務所長」という。)に届け出がしてあって、事務の依頼を受けた事業所(以下「受託事業所」という。)が増えた場合は、この限りでない。
(1)氏名、社会保険労務士コード、住所、登録番号、及び登録年月日並びに事務所の名称及び所在地
(2)所属する社会保険労務士会(支部)名、会員番号及び入会年月日
(3)受託事業所の総数
(4)当該管轄事務所にかかる受託事業所の名称、所在地、被保険者数及び受託年月日
(5)従業員の状況
(6)法第18条ただし書の規程により、主務大臣の許可を受けて2以上の事務所を設けているときは、その事務所の名称、所在地及び開設年月日
2 前項第6号に該当する開業者にあっては、前項に定める届け出はその開業事務所ごとに行わせるものとする。
3 管轄事務所長は、開業者が前2項の規程により届け出た事項のうち、第1項第1号、第2号、第4号(当該管轄事務所にかかる受託事業所の増減を含む。)又は第6号に掲げる事項に変更があったときは、その都度届け出させるものとする。 |
(社会保険業務の受託に関する届出)
第3条 事務所長は、開業者が、当該事務所長が管轄する適用事業所の事業主から事務の依頼を受けたときは、次の事項を届け出させるものとする。ただし、すでに当該事務所長(以下「管轄事務所長」という。)に届け出がしてあって、事務の依頼を受けた事業所(以下「受託事業所」という。)が増えた場合は、この限りでない。
(1)氏名、社会保険労務士コード、住所、登録番号、及び登録年月日並びに事務所の名称及び所在地
(2)所属する社会保険労務士会(支部)名、会員番号及び入会年月日
(3)受託事業所の総数
(4)当該管轄事務所にかかる受託事業所の名称、所在地、被保険者数及び受託年月日
(5)従業員の状況
(6)法第18条ただし書の規程により、主務大臣の許可を受けて2以上の事務所を設けているときは、その事務所の名称、所在地及び開設年月日
2 前項第6号に該当する開業者にあっては、前項に定める届け出はその開業事務所ごとに行わせるものとする。
3 管轄事務所長は、開業者が前2項の規程により届け出た事項のうち、第1項第1号、第2号、第4号(当該管轄事務所にかかる受託事業所の増減を含む。)又は第6号に掲げる事項に変更があったときは、その都度届け出させるものとする。 |
(業務の簡略)
第4条 削除
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(業務の簡略)
第4条 第3条の規定による届け出をした開業者は、当該受託事業所にかかる届書のうち、別表T欄に掲げる届書については、それぞれU欄に掲げる取扱いをすることができる。 |
(業務記録)
第5条 管轄事務所長は、開業者が、法第19条第1項に定める帳簿に記載しなければならない事項について、必要な指示を与えるものとする。 |
(業務記録)
第5条 管轄事務所長は、開業者が、法第19条第1項に定める帳簿に記載しなければならない事項について、必要な指示を与えるものとする。 |
(受託事業所に関する報告)
第6条 管轄事務所長は、毎年1回、開業者から受託事業所に関する報告書を提出させるものとする。 |
(受託事業所に関する報告)
第6条 管轄事務所長は、毎年1回、開業者から受託事業所に関する報告書を提出させるものとする。 |
(社会保険労務士に対する指導及び検査)
第7条 局長又は事務所長は、第1条に掲げる目的を達するために、社会保険労務士の行う業務について、指導するものとする。
2 局長は、必要があると認めるときは、当該開業者に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業者の事務所に立ち入り、当該開業者に質問し、若しくはその業務に関係ある帳簿書類を検査させるものとする。 |
(社会保険労務士に対する指導及び検査)
第7条 局長又は事務所長は、第1条に掲げる目的を達するために、社会保険労務士の行う業務について、指導するものとする。
2 局長は、必要があると認めるときは、当該開業者に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業者の事務所に立ち入り、当該開業者に質問し、若しくはその業務に関係ある帳簿書類を検査させるものとする。 |
(関係団体に対する指導)
第8条 局長又は事務所長は、業務の円滑な推進を図るため、関係団体を積極的に指導するものとする。 |
(関係団体に対する指導)
第8条 局長又は事務所長は、業務の円滑な推進を図るため、関係団体を積極的に指導するものとする。 |
(講習会等の開催)
第9条 局長又は事務所長は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、関係諸法令に関する講習会を開催するほか、必要な資料の作成、配布等を行うものとする。 |
(講習会等の開催)
第9条 局長又は事務所長は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、関係諸法令に関する講習会を開催するほか、必要な資料の作成、配布等を行うものとする。 |
(法令等に違反した者の処置)
第10条 事務所長は、:社会保険労務士が次の事由に該当する事実があると認めたときは、すみやかに意見を付して局長に報告するものとする。
(1)法及びこれに基づく命令若しくは社会保険諸法令の規定に違反したとき。
(2)社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 |
(法令等に違反した者の処置)
第10条 事務所長は、:社会保険労務士が次の事由に該当する事実があると認めたときは、すみやかに意見を付して局長に報告するものとする。
(1)法及びこれに基づく命令若しくは社会保険諸法令の規定に違反したとき。
(2)社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 |
| 第11条 この要綱に基づく実施手続きその他執行について必要な事項は、別に定めるものとする。 |
第11条 この要綱に基づく実施手続きその他執行について必要な事項は、別に定めるものとする。 |
附則 この要綱は、昭和47年7月1日から実施する。
附則 この要綱は、昭和58年6月1日から実施する。
附則 この要綱は、平成12年4月1日から実施する。
附則 この要綱は、平成17年1月1日から実施する。
附則 この要綱は、平成18年10月1日から実施する。 |
附則 この要綱は、昭和47年7月1日から実施する。
附則 この要綱は、昭和58年6月1日から実施する。
附則 この要綱は、平成12年4月1日から実施する。
附則 この要綱は、平成17年1月1日から実施する。
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(別表)
削除
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(別表)
T 健康保険被扶養者届
U 扶養証明書等が必要な者について、扶養の事実等が確認できるときは、同届の余白に確認事項を付記することによって、証明書等の添付を省略することができる。 |
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