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項 目 |
内 容 |
日 程 |
平成20年8月24日(日) |
試験会場
(群馬会場) |
共愛学園前橋国際大学 前橋市小屋原町1154-4
共愛学園高等学校 前橋市小屋原町1115-3
JR両毛線「駒形駅」下車徒歩10分。列車をご利用の場合は、帰りの窓口が混雑しますので、あらかじめ切符の手配をお願いします。近くに食事施設、駐車場はありません。
会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。 |
備 考 |
なお、本年度の受験申込書の受付は、平成20年5月31日(土)で〆切られております。 |
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社会保険労務士になるためには国家試験に合格しなければなりません。
国家試験には一定の受験資格が定められています。
<受験資格一覧>
1.学校教育法による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終った者
又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
2.上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者
3.旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令大学予科又は旧専門学校令による専門学校を
卒業し、又は修了した者
4.前記1又は3に掲げる学校等以外で厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を
修了した者
5.修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専
修学校の専門課程を修了した者
6.社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
7.司法試験第1次試験又は高等試験予備試験に合格した者
8.労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除きます。)又
は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
9.国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地
方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は従業員として行政事務に相当する事務に従事し
た期間が通算して3年以上になる者
10.行政書士となる資格を有する者
11.社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助
の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
12.労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」といいます。)した
期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、
労働組合を除きます。以下「法人等」といいます。)の役員として労務を担当した期間が
3年以上になる者
13.労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に
関する事務(ただし、このうち特殊な判断を要しない単純な事務は除かれます。)に従事し
た期間が通算して3年以上になる者
14.全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法に定める
短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
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社会保険労務士試験の実施概要については試験センターに直接お問い合わせ下さい。 |
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〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館5階 |
TEL:0120-17-4864 FAX:03-6225-4883 |
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