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  社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理そ
 の他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する
 法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法
 (昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
   社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年1回、厚生労働大臣が実施する社会保険労
 務士試験に合格し、かつ、2年の実務経験者がある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会
 保険労務士会名簿に登録された者をいいます。
  平成20年 3月末日現在、社会保険労務士は全国で32,332人、社会保険労務士法人会員は
 286人です。
 
  群馬県会は、社会保険労務士の職責を適正に果たすために、次のような倫理要綱を掲げて、会員の
 品位向上に努めています。