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 社会保険労務士となる資格を有する者であって、社会保険労務士となろうとする者は、当会を経由して全国社会保険労務士会連合会に登録申請をして下さい。
 また、社会保険労務士法の一部改正する法律が、平成6年4月1日から施行され たことにより、登録即入会制となりました。よって、登録の日から群馬県社会保険 労務士会に入会していただくことになります。
社会保険労務士となる資格を有するものとは
社会保険労務士試験に合格したもの
社会保険労務士試験の免除科目が試験科目の全部に及ぶ者
 但し、昭和57年4月1日以降に@又はAに該当する者は労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が2年以上あること
弁護士となる資格を有する者
 
 登録に必要な関係書類
  社会保険労務士登録申請書・・・正副3通 申請書は有資格者本人であること
氏名  
生年月日 登録を受けようとする有資格者の戸籍上の氏名・生年月日であること
住所  
社会保険労務士事務所の名称・所在地 個人開業者のみ記入のこと
社会保険労務士法人の社員 社会保険労務士法人の社員になる者のみ記入のこと
社会保険労務士となる資格 該当欄を○で囲み、取得年月日、番号は合格通知・認定通知の年月日、番号であり、不明のときは記入しなくてもよい
※誓約に関する欄 ・・・ 日付を記入し、氏名は必ず自署のこと
 
  登録免許税・・・30,000円
収入印紙 収入印紙を申請書正本に添付
 
  添付書類
社労士となる資格を証する書面(試験合格通知の写し又は、認定通知の写し)
労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書(昭和57年3月31日までに有資格者となった者は不要)
又は、労働社会保険諸法令関係事務指定講習修了書の写し
住民票 1通
写真 (縦3cm、横2.5cmの顔写真、裏面に氏名記入)1枚
戸籍抄本 1通(登録申請時の氏名が上記の書類の氏名と異なる場合に限る)
 
  登録手数料・・・30,000円
 ただし、社会保険労務士法附則第4条第3項(平成5年法律第61号)の規定により、平成9年4月1日付で登録の抹消通知を受けている者は、再登録手数料は5,000円となります。なお、再登録する場合は、社会保険労務士登録抹消通知の写しを添付することにより、社会保険労務士試験合格通知書及び労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書の添付を省略できます。
 
  登録日・・・毎月1日及び15日、但し1日入会の場合は25日及び15日入会の場合は、
          10日までに手続きして下さい。
 
 すでに登録した、次の事項に変更が生じた場合に遅滞なく申請してください。
氏名
住所
開業者  イ、事務所の名称  ロ、事務所の所在地  ハ、廃業したとき
非開業者が開業しようとするとき
※勤務先の変更については、変更登録の必要はありませんが、会員である者は群馬県社会保険労務士会に変更(異動届)の届出をして下さい。
 
  変更登録に必要な関係書類
  社会保険労務士変更登録申請書・・・正副3通
登録番号は新規登録又は移行登録した際に交付された「社会保険労務士証票」に記載されている番号です
申請書は変更した事項のみ記入して下さい
 
  添付書類
氏名の場合 再交付申請書、社会保険労務士証票、戸籍抄本1通、写真1枚(新規登録の項を参照して下さい)
住所の場合 住民票1通
 
  変更登録手数料・・・1件につき2,000円
住居表示及び町名変更によるものは、手数料の納付は要しません
氏名変更の場合、「社会保険労務士証票」の再交付を要するので、上記手数料の他3、000円が加算されます
 
 1、登録申請に添付する戸籍抄本・住民票は、申請日前3ヶ月以内に交付されたものでお願いします。
 2、登録申請は事務局へご本人がご持参して下さるようお願いします。
 
 登録即入会制に伴い、登録手数料の他、入会金・年会費も併せて納入願います。
入会金 80,000円(他に連合会の登録手数料30,000円必要)
年会費 開業  、年額96,000円
非開業、年額48,000円
※但し、年度途中の入会者の会費は、年度末(3月)までの月割額になります。
(開業月額8,000円、非開業月額4,000円
納入方法 入会手続時に現金で納入